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特許法等に基づく減免制度及び産業競争力強化法に基づく軽減措置

 減免制度とは、特許法等による、一定の要件を満たす中小企業等を対象に、「出願審査の請求の手数料」と「第1から10年目までの特許料」が免除又は軽減される制度です。
 詳しくはこちらへ。

 また、産業競争力強化法に基づく特許料等の軽減措置により、国内出願を行う場合には
「審査請求料」と「特許料」、PCT出願(日本語に限る)を行う場合には「調査手数料・送付手数料・予備審査手数料」の軽減措置があります。
 この軽減措置は平成26年4月から平成30年3月までに特許の審査請求又は国際出願を行う
場合が対象です。
 なお、2019年4月1日より「新減免制度」がスタートしました。詳しくはこちらへ。


国内出願の費用軽減  PCT出願の費用軽減

国内出願の費用の軽減(印紙代のみの比較)

 
 段階  特許庁の事務手続料
(印紙代)
請求項n=5
 減免制度による軽減
(印紙代)
請求項n=5
 産業競争力強化法による軽減(印紙代)
請求項n=5
 出願時  14,000円  14,000円  14,000円
審査請求料  118,000+n×4,000円
(138,000円)
 1/2に軽減(免除もあり)
(69,000円)
 1/3に軽減
(46,000円)
 特許料
第1〜3年
 4,300+n×300円
(17,400円/3年)
 1/2に軽減(免除もあり)
(8,700円/3年)
 1/3に軽減
(5,800円/3年)
 特許料
第4〜10年
10,300+n×800円(4〜6年)
24,800+n×1,900円(7〜9年)
59,400+n×4,600円(10年)
(227,600円/4〜10年)
 1/2に軽減
(第4〜10年間の合計)
(113,800円)
 1/3に軽減
(第4〜10年間の合計)(75,860円)
 合計  431,800円  222,900円  153,260円
 備考 ・第11年以降の軽減はなし  
・特許事務所等の出願時の手数料、各種申請書類の手続料等の費用は別途発生します。

1.減免制度の適用を受けるための要件
 法人の場合(以下のすべての要件を満たす法人)
  ・法人税が課されていないか又は設立後10年を経過していない
  ・資本金3億円以下である
  ・他の法人に支配されていない
 個人の場合(以下のいずれかの要件に該当する個人)
  ・所得税が課されていない者
  ・事業税が課されていない個人事業主
  ・事業開始後10年未満の個人事業主
  ・市町村民税が課されていない者(審査請求料と1〜3年の特許料は免除)
  ・生活保護を受けている者(審査請求料と1〜3年の特許料は免除)

2.産業競争力強化法の軽減措置の要件(以下のいずれかに該当する小規模企業等)
 ・小規模の個人事業主
 ・事業開始後10年を経過していない個人事業主
 ・小規模企業(法人)
 ・設立後10年未満で資本金3億円以下の法人
   ※小規模とは、従業員20人(商業又はサービス業は5人)以下を言います。

3.産業技術力強化法による研究開発型中小企業を対象にした軽減措置もあります。

 詳しくは特許庁のパンフレットを参照ください。パンフレットはこちらへ。


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PCT出願の費用の低減


 特許協力条約(PCT)に基づく国際出願(PCT出願)は、一つの出願で全ての加盟国での「出願日」を確保でき、「出願日」から30ヶ月までに、権利取得を目指す国が要求する言語で翻訳文を提出して国内移行を行うことができます。
 2019年9月現在で加盟国は152ヶ国です。

 日本の特許庁に対して日本語で出願の手続きができ、各国言語で各国へ手続きする直接出願と比べて、容易で効率的です。また、出願時に権利取得を目指す国を決定する必要はなく、「出願日」から30ヶ月の猶予期間があります。さらに、権利取得を目指す国の国内移行の前に「国内調査」「国際予備調査(必要に応じて)」の結果を取得して、発明の評価のための有効な材料として利用できます。

出願費用の低減及び各国出願費用の支援

PCT出願の費用

 段階  PCT出願(通常の費用)  軽減措置の適用を受けた場合
 出願時 国際出願手数料
 1330スイスフラン(Fr)
 178,100円
・30枚を超える用紙1枚につき
 15Fr(2,000円)
・電子出願の場合
 300Fr(40,200円)減額
 国際出願手数料 2/3相当額を交付
(電子出願の場合)
 →支払額137,900円
  実質45,960円
 国際調査 調査手数料(日本国特許庁)
 70,000円
送付手数料
 10,000円
調査手数料 1/3に軽減
送付手数料 1/3に軽減
 →支払額26,660円 
国際予備調査  予備審査手数料
 26,000円
取扱手数料
 200Fr(26,800円)
予備審査手数料 1/3に軽減
 →支払額8,660円
取扱手数料 2/3相当額を交付
 →支払額26,800円 実質8,930円
 合計
(30枚以内の場合)
 270,700円 国際出願時の支払額 200,020円
6月以内に軽減措置を申請109,810円の交付
よって、実質90,210円
 備考 代理人費用等の諸費用は
含まれていません。
代理人費用等の諸費用は
含まれていません。
産業強化法の軽減措置を受けるための要件と同じ(上記国内出願の費用軽減参照)



国内移行段階

  日本に国内移行する場合
(請求項n=5とする)
 他国に国内移行する場合  他国出願費用の軽減
 各国国内移行手数料  14,000円 外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費、等の費用が発生    補助率:1/2
案件ごとの上限額:
 特許150万円
1企業の上限額300万円(複数案件の場合)
 出願審査手数料  71,000+n×2,400円
(83,000円)
 特許料  国内出願の場合と同じ
(権利化費用と手数料のページ参照)
 備考 代理人費用等の諸費用は含まれていません。
国内出願に優先権を主張してPCT出願をした場合、日本の指定を除外する。この場合、審査手数料は国内出願の場合の費用となる。
産業強化法の軽減措置を受けるための要件と同じ(上記国内出願の費用軽減参照)

※出願審査手数料は、減額された上記の手数料から、国内出願と同じように、更に減免措置(1/3軽減、1/2軽減)等が受けられます。適用される要件は、国内出願の項の記載と同じ。(12/10追記)

PCTに基づく出願制度の詳細は、特許庁のパンフレットを参照ください。詳しくはこちらへ。



海外での知的財産活動の費用面からの支援(特許庁の施策)。詳しくはこちらへ。

また、産業競争力強化法に基づく特許料等の軽減措置については、「新減免制度」へ移行しました。
詳しくはこちらへ。




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